交通事故
交通事故によるケガにつきましても当院にご相談ください。この場合、健康保険が適用されることはありません。そのため、来院された時点で受付において交通事故によるケガで来院した旨をお知らせください。通常であれば、交通事故に遭われた際の治療費を窓口にてお支払いすることはありません。ただ必要とされる手続きが確認できないのであれば、一時的に費用を立て替えていただくことがあります。
なお、交通事故に遭遇した時点では体に何の異常も感じなかったものの、しばらくしてから体の痛みを訴える患者様もよくみられます。あまりにも日にちが経過してしまうと、交通事故による症状か否かが証明できなくなります。そのため、事故に遭った時点で何の症状もないという場合でも、医師による検査を受けておくようにしてください。事故直後というのは、気が張ることが少なくないことから、痛みが出にくいということもあります。その後、緊張が切れた際に痛みが現れるというケースもよく見受けられます。
交通事故によるケガで当院含む医療機関をご受診される場合、一般的な保険診療とは異なる手続きが必要となります。具体的な治療の流れについては次の通りです。
- 1.交通事故発生、速やかに警察へ連絡
- 交通事故に遭遇したら速やかに警察へ連絡します(110番)。ご自身が負傷などにより連絡できない場合、現場にいる周囲の方々に(110番を)お願いしてください。事故に巻き込まれたのであれば、相手方の住所、氏名、連絡先、保険加入先等の情報を得るようにしてください。上記のことがわからないと事故証明書を提出できないほか、自賠責保険や任意保険が適用されなくなります(交通事故の治療費は自賠責保険から支払われます)。
- 2.医療機関を受診
- 事故直後は、何の症状もなく検査の必要がないと感じていても、医師による診察や検査は受けるようにしてください。後から痛みの症状が出て数日後に診察を受けたとしても、交通事故の痛みと証明できなくなることがあります。なお診断書作成の費用に関しては、一旦立て替え、後から加害者の保険会社に請求することが多いです。
- 3.保険会社に連絡
- 治療を受けるにあたっては、加害者の方が加入している保険会社に治療を受ける旨をお電話等で報告してください。その際に当院で治療を受けられる方は、受診する当院名をはじめ、当院の住所、電話番号等も伝えます。その後、保険会社から当院に連絡があれば、窓口での治療費に関するお支払はありません。ちなみに連絡がない場合は、一時的に費用を立て替えていただき、連絡があった際にご返金となります。
- 4.治療に専念
- この場合、通院によるリハビリテーションを行い、痛みの症状が強ければ薬物療法を用いることもあります。
- 5.治療の終了
- 事故前の生活に戻れるほどまで症状が改善、また後遺症のおそれはないと医師が診断すると治療は終了です。当院から保険会社に終了の報告をいたします。
労働災害
業務に起因するとされる業務災害(仕事中のケガ 等)と、通勤途中で発生したケガや病気等(通勤災害)のことを労働災害(労災)と言います。労災と認定されると、労災保険(労働災害補償保険)が適用されます。労災保険は正社員に限らず、パートやアルバイトなど労働者を一人でも雇用しているのであれば、事業者は労災保険に加入していなければなりません。それにかかる費用(保険料)は、事業者の全額負担になっています。
労災保険と認定されると、診療で支払う窓口負担が全額免除されるようになるほか、ケガ、病気、障害等に伴う保険給付も受けられるようになります。そのため、労災で診療される方は保険適用外となります。したがって、受付時に保険証は提示することなく、労災である旨を申し出てください。
当院は、労災保険指定医療機関です。患者様のケガや病気が労災であると最終的に認定するのは労働基準監督署長ですが、その前に認定されるかどうか聞きたいという場合もお気軽ご相談ください。
労災保険が認定されるまでの流れ
なお労働災害であると認定されるまでの流れについては、以下の手続きが必要となります。
- 1.所定の用紙を取得する
- 労災による診療をまず当院で受けるという方は、来院前に労働基準監督署で「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(通勤災害の場合は、様式第16号の3)を取得してください。用紙に関しては厚生労働省の公式サイトからもダウンロードできます。取得後は、必要事項を記入していきます。
- 2.受診する
- 受付において、労災であることをスタッフに伝えてください。必要事項を記入した用紙を提出し、治療を受けてください。
- 3.お会計
- 必要事項が記入された指定用紙をご提出していただければ、受付でのお支払いはありません。ただ用意できない場合は、費用の全額を一旦立て替えていただくことになります。その後、上記用紙が提出されれば、その時点で立て替えた費用は受付にて全額返金されます。診断書作成の費用については、労災保険は適用されないので患者様のご負担となります。